士業・専門家
通勤するほど損する?税理士が明かす"ステルス増税"の正体
2025年4月7日
通勤手当をもらえばもらうほど手取りが減るという矛盾した状況をご存知でしょうか?
実は多くの会社員が気づかないうちに損をしています。菅原由一さん(税理士)の解説動画から、この問題の本質と対策について詳しく見ていきましょう。
通勤手当の課税問題とは何か
通勤手当は会社に通勤するための実費として支給されるものです。
所得税については一定額(電車・バス通勤は月額15万円まで、自家用車通勤は距離に応じて最大3万1600円まで)が非課税とされています。
しかし、ここに大きな問題があります。
所得税では非課税なのに、社会保険料の算定では通勤手当が全額対象となるのです。
この矛盾により、通勤手当をもらえばもらうほど社会保険料が増えて手取りが減る状況が生まれています。
通勤手当に社会保険料がかかる仕組み
具体的な例で考えてみましょう
- 月給30万円でも通勤手当がない場合
社会保険料約7万5000円を引かれて手取り22万5000円
- 月給30万円+通勤手当10万円の場合
通勤手当に対して約1万5000円の社会保険料が追加で引かれる
つまり、通勤手当10万円をもらっても、実際に手元に残るのは8万5000円だけということになります。年間では18万円も損をしている計算です。
さらに、会社側も社会保険料の事業主負担分(約1万5000円)を追加で支払う必要があります。結果的に、会社も従業員も損をする仕組みになっているのです。
厚生労働省の主張と矛盾点
国会で立憲民主党の村田議員が厚生労働省に質問したところ、厚生労働省は「通勤手当は労働の対価」だから社会保険料の対象にするという驚くべき主張をしました。
しかし、これには明らかな矛盾があります:
- 所得税では通勤手当を「実費弁償」として扱い非課税にしている
- しかし社会保険料では「労働の対価」として扱っている
- 通勤が「労働」なら、通勤時間にも給料が発生するはずだが、そうなっていない
「通勤手当は労働の対価ではなく、通勤の対価です。通勤は会社に行くまでの交通費であり、それは経費です」
菅原さんはこのように指摘しています。
解決策:通勤手当を経費として扱う方法
菅原さんが提案する解決策は、通勤手当を従業員の給与として支給するのではなく、会社の経費として処理するという方法です。
具体的には
- 通勤費を従業員が立て替える
- 毎月経費精算として会社が支払う
- 会社の交通費という経費に計上する
これにより、所得税も社会保険料も課税対象にならなくなります。シンプルかつ合理的な解決策と言えるでしょう。
視聴者からの反応
動画のコメント欄には多くの共感の声が寄せられています:
「人事部で給与を担当しています。通勤手当の経費精算、斬新です!大賛成します。そうすれば標準報酬に反映されないので社会保険料が減りますし、給付もないことになるので「給付の原資」という理屈も使えなくなりますね。」(@satokon7736さん)
「通勤手当は「手当」と呼ばれているだけで明らかに経費でしょ。それが労働の対価というなら国会議員はJRがタダだったりするんだから、その分社会保険料を負担させろよ」(@小金井東さん)
制度改善のために声を上げよう
通勤手当に課せられる社会保険料の問題は、多くの会社員が気づかないうちに損をしている重要な問題です。
菅原さんは「この問題が改善されるかどうかは国民が声を上げるかどうか」と指摘しています。
会社側としては通勤手当を経費として処理する方法を検討することで、従業員の手取りを増やすことができるかもしれません。
また、政治的な解決を求めるためには、選挙で自分の考えに近い政党や候補者に投票することも重要です。
通勤手当の本質を理解し、より公平な制度に向けて声を上げていきましょう。
動画:通勤の電車代にまで課税!?会社に通勤するとあなたの手取りが減る理由について解説します。
【AI生成コンテンツ免責事項】本記事はAIによって自動生成されています。情報の正確性・完全性を保証するものではありません。ご了承ください。
この記事をシェアする: